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| ○ |
相続時精算課税制度(仮称)の創設 |
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65歳以上の親から20歳以上の子への贈与について、選択制により、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する一体化措置を創設する。(贈与時の非課税枠は2,500万円、非課税枠を超える部分について税率20%で課税) |
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| ○ |
相続税・贈与税の税率構造の改正 |
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相続税について、最高税率を50%(現行70%)に引き下げるとともに、税率の刻み数を6段階(現行9段階)に簡素化し、必要な税率区分の拡大を行う。 |
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・ |
贈与税(暦年課税)については、相続税に準じて見直す。 |
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( |
注)上記2つの改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用する。 |
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| ○ |
住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設 |
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相続時精算課税制度について、住宅の取得又は増改築に充てる資金の贈与の場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用できることとするほか、当該資金の贈与については非課税枠を3,500万円に拡大(1,000万円上乗せ)する。 |
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注 |
) この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの贈与により取得する金銭について適用する。 |
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| ○ |
現行の住宅取得資金等の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31日までの間、経過措置として存置する。 |
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( |
注 |
)
この経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後5年間は、上記の相続時精算課税制度は選択できない。 |
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