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分権的雇用労働政策の展開 自治体に解禁された無料職業紹介事業とその可能性 |
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(初出:自治総研03年6月号) 成立した三つの労働関連法 03年6月27日、改正労働基準法が参議院本会議で可決、成立した。これによって、今通常国会に提案されていた労働関係法3本がすべて成立したことになる。それは、労働基準法、労働者派遣法、そして職業安定法である。いずれも規制改革の一環と位置づけられている。これら労働関係法の主な改正点は以下の通りである。 <労働基準法> ・解雇は合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効とする。 ・有期労働契約期間の上限を1年から3年に延長する。 ・同期間は専門職と60歳以上は3年を5年に延長できる。 ・企画業務型裁量労働制を本社以外でも導入可能とし、要件を緩和する。 <労働者派遣法> ・派遣期間の上限を1年から3年に延長する。 ・製造業への派遣を解禁する。 ・専門性の高い26業種について3年の派遣期間の上限を撤廃する。事実上無期限に。 ・派遣先が期間終了後も継続して受けいれる場合、労働者本人の希望があれば直接の雇用申し込みを義務付ける。 <職業安定法> ・地方公共団体に無料職業紹介事業を解禁する。 (以上は日経新聞03年6月28日のまとめに若干の手を加えたものである。) これらの改正は、いずれも労働力の流動化に向けた改正であって、いくつかの問題点もある。派遣労働者の派遣条件の緩和によって、正社員がますます派遣労働者に置き換わる状況が進むことが予想されるが、その派遣労働者の地位や労働条件の不安定性を改善する仕組みが不十分である。それは労働組合の役割だと言ってしまえば、ごく正論であるが、具体的に制度としてこれら不安定雇用層の労働条件を過酷なものとしない社会制度を整備することが必要である。 派遣労働者層に隣接するパートタイマー層などへの雇用保険や年金保険の適用の義務付けなど、雇用期間や雇用時間の長短にかかわらない、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の平等取り扱い原則の確立と、その具体的な制度の確立が求められる。これは、本格的なワークシェアリングを日本的な状況に適合させながら実現するためにも不可欠な課題である。 雇用労働行政の分権化の流れ ところで既に、2000年4月から、改正雇用対策法が施行され、地方自治体にも雇用労働施策を実施する努力義務が課せられていることには注意する必要がある。すなわち、改正雇用対策法の第5条は、次のように定めている。「地方公共団体は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講じるように努めなければならない。」 これは、地方分権改革によって、それまで都道府県が設置してきた公共職業安定所(ハローワーク)が、国の機関となるなど、従来の労働行政が国に一元化されたことと対を成す。一方で国の権限に属さない雇用施策を、地域の実情に応じて広く地方公共団体が実施するように改めたものである。この内容はそれぞれの地方自治体の裁量に任されていると言ってよい。なお、同改正法は国の協力と地方自治体との連携にも一条を設けている。「第27条 国と地方公共団体との連携 国および地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。」 すなわち政府(中央と地方)の雇用労働政策は、2000年4月の地方分権一括法による、関係諸法の改正によって大きく変わってきており、今回の労働関係3法の改正によってこの流れが加速されることになる。 ここでは特に職安法の改正によって地方自治体も無料職業紹介事業者となることが可能になることに注目し、このことを今後の雇用労働政策の展開にどう生かすか、という観点から考えてみたい。 その際に、分権改革以前から、地域での就労困難者に対する支援事業を検討し、02年度から府内18市町村で実施されている大阪府の「地域就労支援事業」を紹介しながら、雇用・就労事業を展望してみたい。なお、この支援事業とモデル事業の詳細については、大阪府の「地域就労支援事業検討委員会(委員長 大谷強関西学院大学教授)」の報告書『地域就労支援事業検討調査報告書(平成14年3月)』を参照されたい。 無料職業紹介事業が自治体に 労基法改正法の成立に先立つ03年6月13日、参議院本会議で、職業安定法と労働者派遣法の改正法が可決され成立、即日公布された。施行の期日は、公布の日から数えて9月を超えない日で、政令で定める日としている。つまり、04年の3月12日までには施行されるわけである。 今回の職安法改正では、職業紹介事業の規制緩和の一環として、無料職業紹介事業(ハローワークの行っている職業紹介、あっせん)が地方自治体で行えるようになった。これはもちろん自治事務である。 このように地方自治体に雇用労働行政の基本的な権限を付与することは、地方分権改革の趣旨にも沿う、画期的な施策である。地域経済の活性化に不可欠な雇用開発や、企業誘致に伴う労働者の確保など、よりきめ細かな雇用政策を展開することが可能になったといえる。特に従来、雇用労働政策を担ってきた府県にとっては、これまでのノウハウを生かしつつ、府県の産業政策や福祉政策などに連携した「総合行政の一環」として、この無料職業紹介事業を位置付け,実施していくことが可能になったことの意味が大きい。 この「総合行政の一環としての雇用労働政策」という特色が、自治体が行う雇用労働政策のメリットである。国の厚生労働省、経済産業省、農水省、総務省などが行う諸施策を府県レベルで統合できるる可能性があり、その可能性を現実のものとする取り組みが望まれている。 職安法の改正条文 改正法は次のようになっている。条文の新設である。 「第33条の4 (地方公共団体の行う無料職業紹介事業) 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域内における福祉サービスの利用者の支援に関する施策、企業の立地の促進を図るための施策その他当該区域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に関する施策に関する業務に付帯する業務として無料の職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当該無料の職業紹介事業事業を行うことが出来る。」(第2項があるが、これは準用および読み替え規定である。) さらに、国の機関によるこの地方公共団体の無料職業紹介事業に対する援助規定も、整備されている。 「第33条の5 (公共職業安定所による援助) 公共職業安定所は、第33条第1項の許可を受けて、又は第33条の2第1項、第33条の3第1項若しくは前条第1項の規定による届出をして無料職業紹介事業を行うものに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等の提供その他当該無料の職業紹介事業の運営についての援助を与えることができる。」
本条の解釈(素案) 1、地方公共団体の範囲 「地方公共団体」とは、地方自治法(昭和22年法律67号、平成11年.7月.22日法律107号により改正)の第1条の3(地方公共団体の種類)に規定する「地方公共団体」であると解される。すなわち、 「地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団とする。」 したがって、届け出によって「無料職業紹介事業」を行うことができるのは、都道府県および市町村という「普通地方公共団体」がまず、考えられる。 もっとも従来(200年3月まで)は公共的な無料の職業紹介事業を都道府県が設置する公共職業安定所がもっぱら担ってきたという経緯から言えば、少なくも人的な職業紹介事業の経験という蓄積を持つ都道府県の事業として考えられる。そして、求人や求職情報が市町村の境界を越えて流通することが普通であるとすれば、広域自治体としての都道府県の事業として組み立てることが自然であるかもしれない。 一方で、国の機関である職安との「二重行政」を回避しようとすれば、むしろ「市町村」こそ、新しい公共的な「無料職業紹介事業」に適しているということもできる。というのは、市町村という基礎的自治体に無料職業紹介事業の窓口があることのメリットは、移動能力に制限があり、また社会的な差別によって、雇用や就労にハンディキャップを持っている、高齢者、障害者、母子家庭それに社会的差別を受けているために就労が困難な人々に対する、「きめ細かい」「継続的な」「個々の人に即した」支援事業の一環として、この無料職業事業を位置付けることが望ましいからである。 このような「就労支援事業」として「事業所や仕事のあっせん」「紹介」「起業の支援」が可能となるということは、就労困難者を支援する事業の可能性を大きく拡大するにちがいない。このような市町村が行う就労支援事業を都道府県および国の機関である職安などが援助するという形が望ましい。 2、特別地方公共団体は可能か では、特別地方公共団体はこの職業紹介事業を行うことができるであろうか。すなわち 一部事務組合(地方公共団体の組合のひとつ)はどうであろうか。特に、この「地方公共団体の組合」のひとつとして位置付けられている、「広域連合」は、この無料職業紹介事業の実施主体となりうるであろうか。 結論から言えば、どちらも条文上可能である。第33条の4の書きぶりでは、「地方公共団体」と規定し、「普通地方公共団体」と制限していない。従って、当然に、特別地方公共団体も事業実施団体である。このうち「広域連合」は、地方自治法第3編の第3章「地方公共団体の組合」の内部に、第3節「広域連合」として規定されている(第291条の2から291条の13)。市町村が構成する広域連合も、都道府県が参加する広域連合も、ここにいう特別地方公共団体であるから、本条にいう無料職業紹介事業を実施することはできるものである。 また、これも当然のことだが、後に見るような「津山圏域複合事務組合」による「津山雇用労働センター」の行っている「市町村の雇用労働政策」において、「無料職業紹介事業」を行うことができるわけである。 3、区域内における付帯的な業務 「当該地方公共団体の区域内における・・・施策」 この区域内とは、都道府県、市町村、広域連合等の区域内での施策をいう。 「附帯する業務として」 この規定は、無料職業紹介事業を、「主たる業務」としない、という意味である。この事業を主たる事業とするハローワーク(職業安定所)や、有料職業紹介事業者とは異なり、地方自治体は、その住民福祉の向上を実現する総合的な施策を主として担い、その総合的な施策の一環として、付帯的に職業紹介事業を行うことは当然でもあり、また望ましいことでもある。 4、その目的の例示 地方自治体が行う無料職業紹介事業は、地方自治体の行う事業とどういう目的において関連するか。その紹介事業を通じてなにを実現しようとするか。本条では、いわば例示的に4つの項目を掲げている。 (1)「福祉サービスの利用者の支援に関する施策」に附帯して すなわち、高齢者や障害者、母子家庭など福祉サービスの利用者が自立することを支援するための就労支援事業として、職業紹介・あっせんを行う場合。 (2)企業の立地の促進を図るための施策 これは、企業誘致政策として、高校卒業生など若年求職者あるいは成年労働者と、進出企業との間をつなぎ、求人と求職のマッチングを行うことなどが想定される。 (3)その他当区域内の住民の福祉の増椎に資する施策 この文言によって、広く住民全体に対する就労支援政策として、求人と求職のあっせんを行うことが認められている。一度家庭に入った女性の再就職を支援することや、同和行政から一般行政に転換した就職口の紹介事業(今までハローワークに取次ぐという回路を必要としたが)なども各自治体の政策の一環として位置づけられることになる。 (4)産業経済の発展等に資する施策・業務 この文言も広く解釈ができる。雇用機会の拡充、さらにはコミュニティビジネスや起業支援のために、求人のあっせん等を行い、側面からの地域産業の定着、拡大に資する政策の一環として無料職業紹介事業を行うことなどが考えられる。
これからの府県の役割 これらの雇用労働行政の地方分権の潮流にまず応答すべきは都道府県である。どのような内容で雇用労働政策を樹立すべきか。それは各都道府県の自治事務として創造的に構成されるべきものである。つまり国のほうから、指導があるわけではない。もちろん補助事業など施策展開の働きかけはあるであろうが、自らの頭で、自らの地域の雇用労働行政に関するニーズを調査し、把握し、そして政策化することが求められている。 その役割は第一に、従来、国の雇用労働行政を府県レベルで担ってきたノウハウや人的なネットワークを活用することが求められる。重要なことは、いわゆる学識経験者とのつながりをはじめとして、相当に広範で、専門性の高い経験の蓄積を生かすことである。このネットワークをデータベース化した上で、その情報を公開することである。だれもが容易に利用できる雇用あるいは起業のための情報プラットホームの構築に着手しなければならない。系統的でちみつな調査と研究の蓄積も期待される。 次には、府県としての雇用労働政策を総合的に企画実施する、「雇用就労対策本部」の設置とその恒久化が必要である。この間のデフレ経済の進行の中で、かなりの府県で、知事や副知事を本部長とする「雇用緊急対策本部」が設けられている。これを常設化して、「府県雇用基本政策」を策定し、実行しているところも多い。岩手県や大阪府などがそれに該当する。 全国一の失業率を記録する大阪府の場合は、大阪労働局、関西経営者協会、連合大阪との協議によって、「アクションプラン」を策定している。02年9月の「12万人緊急雇用創出プラン」がそれで、75のアクションプランで構成されている。この緊急雇用対策は、02年3月に策定された「大阪府労働政策の基本方向」(大阪府商工労働部)の趣旨に沿って、策定されたという形になっている。これに府県としての無料職業紹介事業を明確に位置付け、国の機関との協調、連携の仕組みをつくる必要がある。 すなわち各都道府県は、まず、無料職業紹介事業者としての自らの位置付けを明確にした上で、各労働局、経営者団体、労働組合と協力して、「新労働政策の基本方向(仮称)」を策定することが求められている。 市町村の役割と国・府県 市町村において、雇用労働政策に取り組んできたところは、一部の例外的な取り組みを除いてほとんどないといってよい。もっとも、都道府県によっては市町村が雇用労働行政の窓口をそれなりに設置しているところも結構ある。大阪府や福岡県の久留米市・大牟田市を中心とする筑後地域、それに北海道など。このような地域の特性は、戦後の地域労働運動や産地政策の必要に迫られて歴史的に形成されたといってよい。 では、地方分権改革の進行によって、先の改正雇用対策法及び改正職業安定法に言う、地方公共団体として、市町村に期待されているものは何か。 まず市町村は、住民にもっとも身近な政府として、その機能を発揮することが期待される。つまり、広域的な移動な困難といったハンディキャップがあったり、大量の事務処理になじまない一人一人の顔が見える相談と、個性に合った職業の斡旋を担う。民間の有料職業紹介事業や、国のハローワークと競合したり重複したりすることをなるべく避け、特に国の機関や府県の機関とは協力しながら相互に補完しあうような仕事を組み立てることが必要になる。
期待される市町村の積極的な関わり 先行した取り組みとして注目したいのは、大阪府が茨木市と和泉市で行った「地域就労支援事業」のモデル事業である。それに伴い平成12年度に両市で就労実態調査が行われている。茨木市では、ある中学校区の16歳以上65歳未満の住民全部を対象とし、和泉市では15歳以上65歳未満の市内居住者5000人を無作為抽出している。その上で、ヒアリング調査に同意した人のヒアリング調査を行った。茨木市で123人、和泉市ではそれに障害者や母子家庭の団体などで抽出された方を合わせた387人である。この実態調査とヒアリング調査で明らかになったのは次のような点である(一部抜粋)。 (1) まず、障害者にとって。 @ 障害者の受け入れ先・正規雇用の場が少ない。 A 職場の施設整備、すなわちバリアフリー化を望んでいる。 B 障害を理由に、初めから一般企業での就労を無理とあきらめている人も多い。 C 聴覚障害者の場合、職場での周りの情報や意思の疎通が難しいため、手話通訳または、コミュニケーションボードまどの対応を求めている。 D 知的障害者の場合、職場での意思疎通を助けるジョブコーチが求められる。 E 障害者に適した収入アップ・生きがい・働き甲斐の実感に結びつく支援を求めている。 F 一般的な雇用ではなく生きがい対策的な就労希望も多い。在宅ワークを求める声も多い。 (2)母子家の母親に対して。 @ 母子家庭の母親は、女性の就業問題、共働きの女性に共通する課題に加え、一人で家庭の経営責任を負っている。生活費を得るために,主にパート就労をしているが、常用雇用を希望する場合が多い。 A 離婚などにより、生活が激変した母子家庭は、生活の安定を図るために、相談・情報提供をはじめ、住宅,子育て支援、資格取得の支援、雇用にいたる総合的な支援を求めている。 (3)高年齢者の場合。 一般的な雇用への希望の他、生きがい的な就労の希望も多く、在宅ワークを求める声も多い。 (4)若年者の場合。 @ 若年者は、学歴や資格、経験不足のために仕事が見つけ難い。 A やりたい仕事、楽しめる仕事という自己実現の欲求と現実とのギャップを埋められないで居るものが多い。 (4)就労困難者の雇用・就労全般について。 @ 地域での就労の場の確保を望んでいる。 A 雇用・就労に関する情報やその入手方法を求めている。 B ハローワーク以外の身近な雇用・就労支援の相談窓口も整備を望んでいる。 C 低廉な費用負担での資格取得のための講座、研修を望んでいる。 D 能力や資格など採用条件の撤廃を求めている。 E 企業・事業所に対して雇用条件の遵守、就職困難者等への理解・配慮などの始動を強化することが求められている。 基本的人権としての「働くということ」 「働くということ」は、人々が、自らの意思に基づき、自らの可能性を引き出し、それを拡充することを通じて自己を実現するための、人としての基本的な営みのひとつである。私たちは、働くことを通じて、自立生活を実現するひとつの手段を獲得する。人々との相互の依存関係の中で、自らの意思で自らの生活を律すること(自立生活)が、人々との関係の中で働くことによってより現実的なものになる。 「雇用・就労」は、このような働くことのひとつの形態である。特に働くことと賃金や売上げ収入,報酬を得る、という経済的な交換関係を通じて,人々との間に社会的な関係を取り結ぶ。そしてモノや事柄などに働きかけ、それらを自らの能動的、人間的活動の結果として領有する。そのような生活のひとつの形態である。 その意味では、働くということ及びその経済的な実現形態としての雇用・就労は、人間としての生き方のひとつの基本であり、基本的人権のひとつである。日本国憲法はその第27条で勤労の権利を保障する。「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」この条文の「国民」とはピープルのことで、国籍や身分、出自に関わらない「全ての人々」の意味である。英文を示せば、“All people shall have the right to work” である。 この人権政策としての雇用・就労政策の意義を、先の「報告書」は次のように指摘している。 「第一に、雇用・就労は、収入という自立生活に不可欠な経済的基礎を築くこととなる。また、自らの収入という糧を獲得することによって、人生において主体的に自己決定・自己実現を図っていくことが可能になると考えられる。 第二としては、雇用・就労によって、社会の一員として参加・参画することとなり、人と人とのつながりを築きあげることが可能になることがあげられる。このことは、社会的排除・孤独に陥ることの予防となり、一方では社会的な孤立などからの回復を助長することにも寄与するものと捉えられる。 第三としては、雇用・就労を通じて、仕事に関する達成感や働く意欲が醸成され、自己規律や自立心を高めることによって自分自身を鍛えあげていくことがあげられる。」 まとめれば、第一に経済的自立のための収入の確保、第二に人と人との関係の中での社会的自立、そして第三に自己責任と自己実現とを通じた市民の形成、ということになる。 市町村の雇用・就労政策の意義 以上のように、「働くということ」および「雇用・就労」は基本的人権のひとつである。しかし、現実には、先に見たように様々な理由によって自らが望むような雇用・就労の機会に恵まれない人々が少なくない。最近では、夫の失業等から働かなければならない専業主婦も増加している。この主婦層の中で、乳幼児の育児を主としながら収入確保のために、在宅での仕事を希望する人も多い。就労困難者の範囲は、さらに拡大しているのである。 住民にとって最も身近な政府としての市町村は、これら就労困難者を支援するとともに、企業社会の社会的バリアーを取り除く政策を展開するべきなのである。市町村は地域の雇用・就労環境を総合的に整える役割を積極的に担い、そのことによってばらばらになった地域社会のありかたを変える責務がある。すなわち地域共同性の回復と創造、新しい地域的な人々の連帯意識を構築する、そのような「地域コミュミティ」政策を創ることが必要である。 (もちろん地域によっては、一般的な職業紹介事業を担うこともあっていいであろう。特に農山村部における高卒や20台の若年者の雇用・就労政策を重点的に展開することなどが期待される。) 総合的施策の展開 まず市町村は、総合的な行政主体として、個々の就労困難者を支援することができる。第一に社会福祉部門の連携が求められる。すなわち障害者福祉、高齢者福祉、母子福祉、児童福祉、それに生活保護、さらにホームレス自立支援の担当部局の連携と協働が必要である。たとえばカウンセリングを含む生活全般についての相談窓口として、雇用・就労相談窓口が機能するように要員の配置が工夫されなければならない。 教育によるキャリアアップと職業教育、さらに社会的にニーズが高まる事業分野の経験的および知的認識の獲得を目指す。学校教育におけるボランティア教育や福祉教育、環境教育がそういった目的で組み立てられる。社会教育における各種の専門講座や生涯学習を通じたリーダー養成なども、広く雇用・就労政策として組み入れることが重要である。職人的な手仕事の世界への誘いや、パソコンによる情報処理の技術的能力の獲得と展開なども必須の課題である。これによってSOHO(スモールオフィス・ホームオフィス)を担うことを可能にする。 さらに、住宅のあっせんや改修、資金の融資などもセットで提案できる。また、家族の生活条件を整除し、働きやすい生活環境をつくる支援も必要である。乳幼児の保育、高齢の父母の介護支援と施設福祉との連携、親族や本人のアルコール依存症、薬物依存症との闘いを支援すること、など。 このような就労困難者の一人一人の条件をそれそれの専門領域から捉え、検討することを「アセスメント」という。一人一人が抱える個別的、具体的な問題を、網羅的に捉え、協力関係の中でそれぞれのやるべき仕事を確認することが大事である。大阪府の「地域就労支援事業」の考え方としては、「個別ケース検討会議」として示されている。イメージ的には構成メンバーとして、人権問題担当、生活保護担当、児童・高齢者・障害者福祉担当、生涯学習担当、ハローワーク、地域関係機関、地域就労センター雇用就労セクションなどとなっている。 一人一人に適応した対応 市町村ソーシャルワーカーの仕事(コーディネーター) 就労困難者の条件は、すべて異なる。一人一人の条件を解きほぐし、それぞれの条件を解決しながら、適切は雇用・就労支援が行われなければならない。そこに地域担当制を敷いた「ソーシャルワーカー」あるいは「コーディネーター」の配置の必要性がある。 「地域就労支援事業」では、このコーディネーターの設置が、もっとも大きなポイントとなる。 「地域就労コーディネーター」は、次のように位置付けられる。(前記『報告書』に若干の加筆) (1) 役割:就職困難者等への個別対応、雇用・就労への誘導を行う。 (2) 資質:雇用・就労政策をはじめ福祉施策や生活支援などに関する知識・経験を有し、地域事情にも精通していること。 (3) 機能: @ 雇用・就労に関する身近な相談窓口としての機能を担う。 A 就労困難者等と個別に面談し、就労阻害要因の抽出と整理を行う。 B 就労困難者等の相談内容に関わる関係者との連絡調整、相談,依頼等を行う。 C 要支援者に雇用・就労に活用できる各種施策に関する情報の提供。 D 地域おける求人情報を収集するとともに、雇用・就労機会の発掘、開拓する。 E 起業化やNPO設立の援助。 F 個別ケース検討会議を招集し、主催する。 G 自立に向けた「サポートプラン」を要支援者と共に策定する。 H 関係の諸機関の連携を図り「サポートプラン」の実践を援助する。 I 要支援者等をハローワークや府県雇用・就労センター(仮称)に誘導する。 J 自ら構築したデータベース等を活用して求人先等に、要支援者を「あっせん」し、紹介するとともに、雇用条件・契約内容等の確認を行う。 K コーディネーター自身が事業所・企業を訪問して、求人情報や雇用動向を把握し、意見交換を行う。 L 要支援者が就労した後は、その状況について定期的な点検と企業と要支援者双方からの相談事業を継続的に行う。 M これらの個別ケースの評価を行い、適切な記録を作成し、個別ケース検討会、地域就労センター、地域就労支援事業推進会議などの政策調整、改善等の決定に反映させる。 (4) 設置費補助 大阪府の場合は、各市町村に設置されたコーディネーターの設置費の2分の一を補助している。 なお、大阪府の02年度おける「地域就労支援事業」の概要を掲げておきたい。 表1 2002年度 地域就労支援事業実施状況
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