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(2006年9月) 京都市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(改正案) (趣旨)第1条 この条例は,地方自治法(以下「法」という。)第244条(公の施設)の規定ならびに第244条の2第4項の規定に基づき,同条第3項から第11項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 (自治法の趣旨をより明確にする改正案) 第2条 市長,公営企業管理者又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは,次に掲げる事項を明示して,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし,指定管理者に管理を行わせようとし,又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは,この限りでない。 第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は,次に掲げる事項を記載した申請書を市長等に提出しなければならない。 第4条 市長等は,前条第1項の規定による申請があったときは,次に掲げる基準に照らして審査したうえ,指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。 (3) 指定施設の管理を適確に遂行するに足りる専門性をもった人的構成及び財産的基礎を有するものであること。 (追加4) 京都市環境基本条例の趣旨に従い、ISO1400を取得するなど環境基準を遵守する事業者であること。 (追加5)その経営にあたって労働基準法、労働者派遣法等の法律に違反せず、雇用保険への加入、厚生年金および健康保険への加入、退職一時金制度の導入、地域最低賃金等、公正労働基準を遵守している者であること。 (追加6) 障害者雇用促進特別措置法の規定に基づき、法定雇用率を達成するか、管理開始までに達成する見込みのある者であること。 (追加7)男女雇用均等法および次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動指針を策定している者であること。 1の2(欠格条項) 1、京都市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している場合。 2、公契約条例に基づく入札において指名停止処分を受けている場合。 3市長等は,第1項の規定により指定候補者を選定した後,法第244条の2第6項の規定による市会の議決を経るまでの間に,当該指定候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときは,当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の処分をし,非選定者の中から指定候補者を選定することができる。 4 前項の場合において,市長等は,同項の規定による選定前に,指定候補者に選定しようとする非選定者に対する第2項の処分を取り消すものとする。 5(追加、優越的地位の濫用の禁止)市長等は、指定管理者の指定と第7条の協定を締結するにあたっては、その優越的地位を濫用して、公募条件を超えて応募者の一方的不利益となるような不当な変更処分をおこなってはならない。 第5条 市長等は,指定候補者を指定管理者に指定する旨の議案が市会において議決されたときは,速やかに当該指定候補者を指定管理者に指定しなければならない。 第6条 指定管理者の指定には,指定施設の管理上必要な条件を付することができる。 第7条 指定管理者は,第2条第8号に規定する期間の開始前に,市長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。 (1) 第3条第2項第2号に規定する事業計画書に記載された事項 (3) 指定施設の利用者等に係る個人情報(京都市個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する事項 第8条 法第244条の2第7項の規定による同項に規定する事業報告書の提出は,毎年度終了後60日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては,その取り消された日の翌日から起算して60日以内)にしなければならない。 第9条 指定管理者は,指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 第10条 指定管理者は,指定施設の管理の業務を休止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。 第11条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。),又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消されたときは,速やかにその管理しなくなった指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし,市長等が特に支障がないと認めたときは,この限りでない。 第12条 市長等は,法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは,他の条例の規定にかかわらず,管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。 指定管理者は,指定施設の管理の業務に関して保有する情報の公 開について利用者の個人情報の保護に係わるものを除き公開の措置をとるものとする。市長等は、指定管理者の指定および協定の締結に関する情報を公開するとともに、指定管理者からの報告等について市民及び利用者に積極的に公開するものとする。 第15条 市長等は,第2条本文の規定により公募しようとするとき,同条ただし書の規定により公募を行わずに指定候補者を選定しようとするとき及び第4条第1項の規定により指定候補者を選定しようとするときは,複数の学識経験のある者その他市長等が適当と認める者の意見を聴かなければならない。ただし,指定施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他意見を聴かないことについて合理的な理由があるときは,この限りでない。 第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
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