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地方債の許可制度、起債の制限 |
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自治法第二三〇条は起債を予算で定めればよいとしている。しかし、自治法第二五〇条の次の定めによって起債は許可制度のもとに置かれていた。「当分の間、政令の定めるところにより、所轄行政庁の許可を受けなければならない。」ここにいう政令は、自治法施行令第一七四条であり、「地方自治法施行令第一七四条の規定による地方債の許可に関する件」(いわゆる内蔵令=昭和22年7月内務省・大蔵省令第5号)である。この規定は一九四七(昭和二二)年五月の制定自治法に置かれ、さらに同年一二月の改正で「当分の間」が挿入されたものである。 |
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