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地方譲与税 |
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徴収の便宜等から国が代行して国税として徴収し、そのまま地方に譲与する地方税をいう。特別とん譲与税、地方道路譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、石油ガス譲与税がある。三位一体改革による、国庫補助金の削減と廃止の補填財源として、本格的な税源移譲までの暫定的な措置がとられることとなり、国の所得税の一部を所得譲与税として、二〇〇四(平成一六)年度から都道府県と市町村に人口割で配分した。 |
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