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受益者負担金・原因者負担金 |
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国や地方自治体が提供する公共サービスは、統治行為としての公共性の実現を目的とするもので、その財源は租税である。ここにはサービスと負担との間には対応関係がない。しかし特定のサービスについては、一部の事業者や個人に効果が及んだり、事業の経費との間に因果関係が特定できるなどの場合、受益者ないし原因者として経費を徴収することがある。 |
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