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住民訴訟 |
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地方自治法第二四二条の二に定められている。この訴訟は、住民が地方自治体の違法または不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得、管理、契約の締結など)または怠る事実について、それを防止し、あるいは是正し、損害を補填し、するなどして住民全体の利益を擁護するために認められたものである。行政事件訴訟法に言う民衆訴訟の一種とされ、また納税者訴訟といわれることがある。訴訟を起こすことが出来るのは地方自治法第二四二条の住民監査請求を行った者である。監査請求前置主義という。住民であれば納税者でなくともよく、日本国民であることも必要とされていない。 (1)差し止め請求近年、住民運動などでこの住民監査請求と住民訴訟が非常によく利用されている。それは直接請求である自治法七五条の事務監査請求のように選挙権者の連署を必要とせず個人でも出来ること、不服があれば住民訴訟に訴えることができること、違法な支出等ばかりではなく不当なそれについても認められていることなどより活用しやすく直接民主制的な色彩が強いことによる。政教分離の原則を争った地鎮祭訴訟など著名な訴訟も多い。 |
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