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自主財源・依存財源 |
地方自治体の財源には、自らの権限で収入しうる財源と、国を経由する財源で自治体の裁量が制限されている財源とがある。前者を自主財源と呼び、後者を依存財源という。自主財源の中心は言うまでもなく地方税であり、そのほか、条例や規則で徴収できる使用料や手数料なども自主財源である。依存財源の典型は国庫支出金(補助金)であり、地方交付税も国の一般会計を経由してくることもあって依存財源とされる。地方債については、原則的には起債自由(自治法二三〇条)であるから自主財源であるはずだが、許可制度があるため(自治法二五〇条)に依存財源に分類されている。 |
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