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総合評価一般競争入札 |
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自治体の締結する売買、貸借、請負その他の契約は、地方自治法第二三四条で一般競争入札、指名競争入札、随意契約およびせり売りの四種とされている(公の施設の管理については指定管理者制度(自治法第二四四の二第三項)が二〇〇三年から導入され、契約行為ではなく行政処分としての委任行為とされている。)このうち、指名競争入札以下は政令(施行令第一六七条)で定める場合に限られ、原則は一般競争入札とされる。ところで、一般競争入札という最低価格による自動落札方式においては、価格のみによる決定方式のため、事業者の経営姿勢や経営内容、能力を問わないことから、ダンピングなどによる地域最低賃金制の破壊など公正労働に背馳する事例や、談合や丸投げなどの温床となるという弊害も指摘されてきた。この点を克服するため、国の場合は一九九八(平成一〇)年三月に「規制緩和推進三ヵ年計画」に総合評価方式の導入が盛り込まれ、二〇〇〇年九月に通達「工事に関する入札に係わる総合評価落札方式の標準ガイドライン」が示され、実施されている。 |
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