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自立支援 |
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介護保険法の第一条は、介護保険の目的として、この法律は要介護状態になった者について、「これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う」としている。すなわち、ここに言う「自立」とは、要介護状態にある人の「日常生活の自立」である。しばしば誤解されているが、いわゆる普通の人と同じことができるという意味での「自立」、すなわち「ADL自立」ではない。例えば、要介護度が五の寝たきり状態にある人であっても、その能力に応じた日常生活の自立を獲得できると考えるのである。この場合の「自立」とは、要介護者自らが自らの生活時間を、自らの意思で設計し、介護者や介護機器などの支えを活用しながら、当事者である要介護者自身がコントロールすることが出来ることに他ならない。近視の人は眼鏡の助けを借りて、生活の自立を獲得している。そういう意味では、他者の援助を得ながら、自立が可能になっているのである。他者の援助を必要としないという意味での「自立」ではない。 |
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