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住民監査請求 |
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住民訴訟はこの住民監査請求(自治法第二四二条)を前置することとされている。請求権者、すなわちこの監査請求をすることができるのは住民である。住民とは、自治法第一〇条にいう住民であって、「市町村の区域内に住所を有するもの」である。したがってこの住民は、国籍の有無を問わない。この住民監査請求は普通地方公共団体の長、委員会・委員又は職員の行為について請求することができる。 |
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