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指定金融機関・ペイオフ |
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地方自治法第二三五条で、金融機関を指定して地方自治体の公金の収納又は支払の事務を取り扱うよう定めている。この指定は議会の議決を経ることを要する。都道府県は必ず指定しなければならないが、市町村は指定することができるむねの規定である。この指定金融機関は一の自治体においてひとつの法人である(施行令第一六八条)。指定金融機関は、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納代理郵便官署の公金の収納又は支払の事務を総轄する。 |
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