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財政再建団体 |
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赤字団体(実質収支が赤字の自治体)が財政の建て直しを行うには、二つの方法がある。ひとつは「地方財政再建促進特別措置法」にもとづき、同法を準用して行うもの。もうひとつは再建法によらず自力で赤字を解消しようとするものである。前者を準用再建(再建法第二二条二項に基づいて全部適用団体に準じて自治(総務)省の指導を受けて行う)といい、後者を自主再建と呼ぶ。 |
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