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財政再建団体

 赤字団体(実質収支が赤字の自治体)が財政の建て直しを行うには、二つの方法がある。ひとつは「地方財政再建促進特別措置法」にもとづき、同法を準用して行うもの。もうひとつは再建法によらず自力で赤字を解消しようとするものである。前者を準用再建(再建法第二二条二項に基づいて全部適用団体に準じて自治(総務)省の指導を受けて行う)といい、後者を自主再建と呼ぶ。
 赤字になった自治体はその不足額の多少にかかわらず議会の議決を経れば自治(総務)大臣に再建の申し出ができる。実際には、昭和三六年度以降、実質収支比率が都道府県で五%、市町村で二〇%以上となると、議会の議決を経た財政再建計画を策定し、自治(総務)大臣の承認を受けなければ、地方債の発行が制限される(再建法23条1項、同施行令第一一条の二)ことになっている。
 財政再建団体は自治大臣の指導のもとで財政再建計画を立てるが、その内容は(一)住民税等につて標準税率を超えて課税するなど歳入増計画、(二)職員の整理・給与水準の引き下げ・事業の切り捨てを中心とした歳出削減計画を含まなければならない。
 準用団体に対する財政措置は、一時借入金について政府資金の融資あっせん、一時借入金の支払い利子及び退職手当債について特別交付税による利子補給の措置、退職手当債の発行許可と地方債の制限解除がある。

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