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介護保険特別会計 |
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二〇〇〇(平成一二)年四月施行の介護保険制度では、保険者である市町村はその会計処理のために、介護保険特別会計を置くこととされた。この介護保険特別会計では、国からの国庫負担金や都道府県の負担金、補助金、市町村の一般会計からの繰入金などを受け入れ、社会保険報酬支払基金から第二号被保険者にかかる納付金、第一号被保険者(六五歳以上の高齢者)の保険料を受け入れる。 |
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