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国庫負担金 |
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地方自治体への国庫支出金のうち、国と地方が「割り勘」的に経費を負担し合う事業があり、この事業に対する国の支出金を国庫負担金という。地方財政法第一〇条は次のように定める。「(国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければならない事務に要する経費)地方公共団体又は地方公共団体の機関が法令に基づいて実施しなければならない事務であって、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある左の各号の一に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。」 |
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