| TOPPAGE>財政用語小辞典>国庫委託金 |
国庫委託金 |
|
地方財政法第一〇条の四では、次のように規定する。「(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)もっぱら国の利害に関係のある事務を行うために要する左の各号の一に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない(二〇〇四年改正後)。 一 国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査および国民投票に要する経費ここに掲げられたような事務事業を、地方自治体に委任したりするときには、事務処理の効率や国民の利便性の確保という観点から、いわば国が自治体にお願いして行うものであるため、それに要する経費は人件費も含め全額国庫支出金で賄わなければならない。このような国庫支出金を国庫委託金という。 国政選挙や国民年金の事務のようにほぼ全額国庫委託金が出ている事務がある一方、外国人登録事務のように依然として極めて不十分な措置しか行われていない事務もあると思われるので、このような状態の早急な解消が必要である。なおここに掲げられているのは例示であって、このほか自衛隊員募集事務のように多数の委託金に係る事務事業がある。 |
Copyright© 2001-2005
Masaru Sawai All Rights Reserved.. |