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外形標準課税 |
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所得以外の売り上げ金額や資本金額など外形的な基準で課税する方式である。従来の法人事業税では、電気供給業、ガス供給業、生命保険事業、損害保険業では各事業年度の収入金額が課税標準とされている(地方税法第七二条の一二)。また実際には適用されていなかったがその他の事業にあっても資本金額、売上金額、家屋の床面積又は金額、土地の地積又は価格、従業員数などを課税標準とすることが認められている(地法税法第七二条の一九)。この規定を活用して二〇〇二(平成一四)年度に銀行業を対象として外形標準課税を導入したのが、東京都の銀行税である。銀行側の提訴による裁判は、東京地裁判決は都側に厳しいものであったが、二〇〇三一月の東京高裁判決は都の自主課税権を認めたが、課税の均衡要件に反するとして、同条例を無効としたものである。その後最高裁での係争中に和解が成立している。 |
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