| TOPPAGE>財政用語小辞典>法定外普通税・法定外目的税 |
法定外普通税・法定外目的税 |
|
地方自治体は、地方税法に制限列挙された住民税や固定資産税、事業税などの普通税のほか、条例によって使途の制限されない普通税を課すことができる。これを法定外普通税という。法定外普通税を課すには、二〇〇〇年三月以前は許可制度であったが、都道府県、市町村とも、現在はあらかじめ総務大臣に協議してその同意を得なければならないこととされている(地方税法第二五九条から二六一条、六六九条から六七一条など)。この協議に当たっては、総務大臣は地方財政審議会の意見を聴き、他の税と課税標準を同じくしている、又は物の流通に支障をもたらす、あるいは国の経済政策に照らして適当でない、などの事由がない限り、同意しなければならない。この法定外普通税は、県税では原子力発電所所在県の核燃料税、市町村では山砂利採取税、別荘等所有税(熱海市)などがある。 |
Copyright© 2001-2005
Masaru Sawai All Rights Reserved.. |