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第27次地方制度調査会中間報告の論点(澤井勝) |
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1、まえがき 「地方分権は、地方自治の本旨の実現ということが、その根幹となるものである。地方自治の本旨は、国と地方との適切な役割分担を踏まえ、地域の住民が地域の行政や経営に対して主体的に取り組むという住民自治と、地域の独自性と自律性が確保されるという団体自治を確立することである。」 第1、基礎的自治体のあり方 1、地方分権時代の基礎的自治体の構築 (1)地方分権時代の基礎的自治体 1、「今後の基礎的自治体は、住民に最も身近な総合的な行政主体として,国や都道府県との適切な役割分担の下に、自立性の高い行政主体となることが必要であり、これにふさわしい十分な権限と財政基盤を有し,高度化する行政事務に的確に対処できる専門的な職種を含む職員集団を有するものとする必要がある。」 2、福祉や教育、まちづくりなどは原則として全ての基礎的自治体で処理。 3、重要なパートナーとしてのコミュニティ組織、NPOその他民間セクターとも協働し、相互に連携して新しい公共空間を形成していく。 A 自己決定と自己責任の原則が実現されるような住民自治 4、そのひとつとしての地域住民自治組織の任意設置 (2)これまでの経過 C、合併特例法の期限までに自主的合併の成果を 2、市町村を巡る状況 (2)財政事情 D、地域における郵便局との連携をはじめ地域でのネットワーク E、市町村の規模等に対応して行われてきた財政措置の見直しは避けられない。 (3)少子高齢化の進行 F、特に小規模な市町村に於いて深刻 G、小規模な市町村においては住民福祉の増進を図るという自治法第1条の2第2項にいう基 本的役割を担うことが困難になると想定せざるを得ない。 (4)合併の位置付け H、地方分権の担い手にふさわしい行財政基盤を有することができる基礎的自治体を形成す るために、自治体を再編成するものと位置付ける。 I、また、国土の保全,水源の涵養、自然環境の保全等の機能を維持するため、自治体経営の単位を再編成し、都市と農山漁村が共生する新しい基礎的自治体を目指す動きともとらえることできる。 3、合併特例法期限到来後における分権の担い手としての基礎的自治体 (1)期限以後 K、現行法のような財政支援措置はとらない。 平成17年3月までに関係市町村が当該市町村議会の議決を経て都道府県知事への合 併の申請を終えたものについては、財政支援等を引き続き適用。 L、都道府県の合併構想策定、勧告、あっせん。 M、法律上人口要件を示すかどうかは両論併記。 (2)包括的な基礎的自治体の形成と地域自治組織制度の導入 N、規模の大きくなる基礎的自治体の事務のうち、住民自治を強化する観点から、合併 前の旧市町村の単位を基本とし、地域共同的な事務を処理するため、地域自治組織 を設けることができることとする制度を創設する。 O、市町村は、自主的な判断により、地域自治組織を設置することができる。 P、都道府県知事は、小規模町村に対し、「当該市町村を単位とする地域自治組織を設置し、包括的な基礎的自治体を形成すべきことを勧告できる。 Q、離島や中山間地で合併できなかった市町村については、包括的自治組織となることを知事に申請することができる。 R、この場合、知事が関係市町村の意見を聞き、県議会の議決を経て、決定する。 S、広域連合の拡充等についても今後検討。 (3)事務配分特例方式の検討 21、上記のプロセスを経た後に於いても,基礎的自治体として求められる十分な自治体経営の基盤を備えない市町村等が存在しうる。 当該市町村が単独で行政サービスを適正に供給し続けていくことが困難となる。 22、「そのような市町村については、組織機構を簡素化した上で、法令による義務付けのない自治事務は一般的に処理するが、通常の基礎的自治体に法令上義務付けられた事務についてはその一部のみを処理し、都道府県にそれ以外の事務の処理を義務付ける特例団体の制度の導入について引き続き検討する必要がある。」 4、基礎的自治体における住民自治充実のための新しい仕組み (1)地域自治組織の制度化 22、合併の有無に関わらず、基礎的自治体における一般的制度としても、必要な地域(例:小・中学校区)に任意で設置できる制度を検討。 (2)地域自治組織のタイプ 23、@行政区的なタイプ 機関は長と諮問機関(付属機関) 選任は自治体の長 地域審議会の委員は公選又は住民総会も可能に 24、A特別地方公共団体とするタイプ 法令により義務づけられていないもののうち地域共同的事務の処理 補助機関と位置付け義務付けられている事務の処理も可能 法人格を有するため知事の認可等の関与も検討 議決機関は公選 執行機関は議決機関の互選、長による選任 25、財源は基礎的自治体からの移転財源を原則 課税権と地方債の発行権はみとめない 26、住民負担については検討 27、B法律で定める事項は最小限に 第2 大都市のあり方 1 大都市に関する制度の現状と課題 28、大都市に特有の行政サービスの提供と共に、大都市を含む広域的なネットワークが必要 29、住民と行政との距離が大きい。 より多くの住民の行政への参画を促す仕組みが必要。 2 今後における大都市制度のあり方 (1)大都市制度に共通する課題 30、一層の権限移譲 31、大都市地域に於いても都道府県の役割は重要 (2)指定都市制度 32、さらなる権限委移譲 33、防災,交通ネットワークなどの広域課題は都道府県の調整 34、地域内分権化と行政区を地域自治組織に 第3 都道府県のあり方 |
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